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日本レイキ療法学会・会則

目次

1章 (名称および事務局)

第1条

この会は、日本レイキ療法学会、Japan Reiki Ryoho Gakkai(Japanese Association for Reiki Therapy)という。

第2章 (目的および事業)

第2条

本学会はレイキに関する科学的・学術的研究の発展に寄与するとともに、レイキの実践の有効性と安全性を高めることを目指す。

第3条

前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。

  1. 学術集会の開催、研修会等の開催
  2. 機関誌(ニュースレター)の発行
  3. 資格認定事業
  4. その他当法人の目的を達成するため必要な事業

第3章 (会 員)

第4条

本学会の会員は、会員および賛助会員にて組織され運営されます。

1.会員
  • 当学会の趣旨に賛同を頂いた方。
    年会費:8,000円
    ※年度途中の入会でも8,000円とします。
2.賛助会員
  • 本学会の主旨にご賛同のうえ、寄付をして頂ける個人もしくは団体
3.その他
  • レイキの科学的・学術的研究に関心があり、レイキの研究及び論文制作等にご協力して頂ける方はレイキ実践者でなくても会員となって頂くことが出来ます。

※学会の活動費は、すべてレイキの普及活動ならびに社会貢献に使用されます。

第5条

会員になろうとする者は、お申し込みの際に所定の項目欄に入力していただき学会の承認を得る。

第6条

  1. 会員は、本学会の開催する大会および機関誌(ニュースレター含む)において研究および記事を発表することができる。
  2. 本学会の開催する大会および機関誌(ニュースレター含む)において研究および記事を発表することができる。
  3. すべての会員は、本学会の発行する機関誌(ニュースレター含む)の提供を受けることができる。

第7条

  1. 本学会の会費を入金期日以降3ケ月超過しても納入されない場合は、会員の資格を失う。
  2. 会員に倫理的に不適当な行為があった場合、理事会はこれに対し退会勧告、もしくは除名処分を適用する。

第4章 (役 員)

第8条

本学会に次の役員をおく。

  1. 代表理事  1名
  2. 理 事  若干名
  3. 事務局長 若干名

 第9条

役員の選出は、別に定める細則により次のような方法で選出する。

  1. 代表理事は理事の中から理事の互選において選出し、総会の承認を得て決定する。
  2. 理事は社員総会にて社員の決議(過半数)により選任する。
    また理事会推薦により若干名の理事を選出することができる。
  3. 事務局長は理事長の指名により理事会の承認を得て決定する。

第10条

役員は、次の任務を行う。

  1. 代表理事は本学会を代表して会務を総括し、総会及び理事会の議長を務める。
  2. 理事は理事会を組織して本学会の事業執行の責任を負う。また事務局長は理事会の委託を受け、通常の会務運営について執行の任にあたる。

第11条

役員の任期は、次の通りとする。

  1. 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第5章 (会 議)

第12条

理事会
  1. 理事会は代表理事が主催して毎年1回以上開催し、必要事項に関する承認または決議を行う。

 第13条

理事会は、代表理事の召集または理事3分の2以上の要請により随時開催することができる。

理事会は本学会の目的にかなう事業の遂行を助けるために必要に応じて各種委員会を組織することができる。

第6章 (会 費)

第14条

本学会の会費は理事会で協議し総会において決定される。

  1. 会員
    …年間:8,000円
  2. 賛助会員
    …年額:1口10,000円以上 何口でも。

第15条

本学会の会計年度は4月1日より3月31までとする。

第7章

(附 則)

  1. この会則は平成29年6月27日(設立日)より適用する。
  2. 令和3年3月改定

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